課税・非課税
1 課税か非課税か(土地か施設か)
消費税法基本通達6−1−5(土地付建物等の貸付け)の(注)
事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。《解説》
消費税法上土地の貸付は非課税ですが、上記の通達にあるとおり、駐車場としての用途に応ずる地面の整備をしている場合は土地の貸付ではなく駐車場施設の貸付として課税対象となります。
具体的には建物・屋根・フェンス・アスファルト、コンクリート、ブロック、煉瓦、ピチューマル敷き舗装・砂利または砕石の敷設・区画の線引きうち一つでも通常の駐車場としての用途に耐えられるよう整備してあれば課税対象となるでしょう。