財務省令で飲食費の「5,000円基準」の詳細が判明税務署への提出書類には「氏名又は名称」「関係」を記載

このほど、18年度税制改正に係る財務省令が明らかになり、交際費の対象とならずに一律損金算入が認められる飲食費の金額基準である「5,000円基準」の適用を受けるために保存が求められる書類への記載事項が判明した。
なかでも、氏名等の記載を求められるかどうかについて関心が集まっていたが、これについては、「氏名又は名称及びその関係」の記載が求められることで決着した。

http://www.lotus21.co.jp/data/news/0605/news060508_02.html