(付記電文付振替) 第三十九条 当銀行は、第三十六条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、付記電文付振替を行う。 一 利用先の範囲 付記電文付振替の利用先は、当銀行と当座預金取引を有する金融機関その他の者のうち、当銀行が適当と認め…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。