日本銀行業務方法書

(付記電文付振替)
第三十九条  当銀行は、第三十六条に規定する業務として、次の各号に定めるところにより、付記電文付振替を行う。


一  利用先の範囲
 付記電文付振替の利用先は、当銀行と当座預金取引を有する金融機関その他の者のうち、当銀行が適当と認めるものとする。


二  事務の内容
 当銀行は、利用先が他の利用先を振替金受取人とする振替依頼を行うに当たって、その依頼により、次に掲げる事項を記載した通信文の伝送を行う。


イ  振替依頼人に送金為替を依頼した者の名称


ロ  振替依頼人が振替金受取人に対して依頼しようとする入金先口座の名義人(以下この条において「受取顧客」という。)の名称等


ハ  その他当銀行が定める事項



三  効果
 振替金受取人が前号ロに規定する事項を記載した通信文を受けた場合には、その受信の時に、振替依頼人は振替金受取人に振替の金額を受取顧客の口座に入金することを委託し、振替金受取人はこれを承諾したものとみなす。


四  手数料
 当銀行は、利用先から手数料を徴収することができる。

http://www.boj.or.jp/type/law/bojlaws/ghousyo.htm