回線経費の税務処理、2審も「追徴課税不当」認定

 判決によると、ドコモ側は1998〜2001年度にPHS基地局とNTT電話網を結ぶ回線の使用権を1回線あたり約7万円、総額計約300億円で取得した。法人税法には、10万円未満で取得した資産を「少額減価償却資産」として、単年度で損金処理できるとの規定があるため、ドコモ側は、1回線ごとに一つの資産とみなして損金処理した。ところが国税当局は、「回線全体が一つの資産。単年度に損金処理はできない」として追徴課税した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060420i115.htm