産業医に支払う報酬

医療法人がその勤務医を産業医として派遣した場合に、その対価として受領する委託料は、医療法人の「その他の医業収入」となり、役務の提供の対価ですから消費税の課税対象となります。
したがって、支払側(貴社)においても、その支払った委託料は課税仕入れに該当します。
なお、個人の開業医を産業医として迎え入れた場合は、その開業医が受け取る報酬は給与所得に関わる収入として消費税の課税対象とはなりません。
したがって、それを支払った側でも、その給与等を対価として役務の提供を受けるわけですから、課税仕入れに該当しません。
消費税法2①十二