同業者団体の通常会費

同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって役務の提供の対価であるかどうかを判定するのですが、対価性がない場合には課税の対象とはなりません。
消費税法取扱通達5−5−3、11−1−11

消費税実務問答集〈平成6年版〉

消費税実務問答集〈平成6年版〉